よくある質問

Q&A一覧

  • 新規許可申請で必要な所持金の目安は
    1千万~1千5百万です。
  • 許可後のサポートはしてくれますか
    もちろんサポートします。毎年の事業報告書、実績報告書から、営業所の新設・移転、車庫の新設、増車減車など、営業ナンバーに関する手続きはすべてお任せください。
    意外と新規許可をやったらそのあとはやりたくない、
    という行政書士が多いのが実際です。
    それはなぜかというと、運送事業の仕事が少ないから正直言うとめんどくさいのです。
    だから、行政書士久保田勝彦事務所には他の行政書士からの紹介や、他の行政書士に頼んでいたけどそっちに断られたので行政書士久保田勝彦事務所に来た、という運送事業者さんも多いです。運送事業専門でやっている強みをフルに使って万全のサポートをいたします!
  • 車庫は市街化調整区域でも問題ありませんか
    車庫は市街化調整区域であること自体は問題ではありません。
    ただ、農地では当然いけません。山林は大丈夫です。
    市街化調整区域の場合、有蓋車庫(屋根付き車庫)は認められるのは難しいでしょう。
  • 週2日勤務の運転手は
    社会保険料加入せずともよいのでしょうか
    法令で社会保険の加入義務者となっていない人は当然、社会保険に加入せずともかまいません。
    常時選任運転者の要件さえ満たしていれば問題ありません。
  • 車両は5台以上必要でしょうか
    5台以上必要になります。
  • 社会保険や雇用労災保険は申請時点で
    加入していなければいけないのでしょうか
    一般貨物自動車運送事業の新規許可申請としては、加入していなくとも構いません。運輸開始前確認のときまでには入っていてください。
    しかし、法人(株式会社等)であればそもそも社会保険加入していなければいけないのでそれはそれで確実に行っておいてくださいね。
  • 営業所は市街化調整区域でなければ
    問題なく認められるのでしょうか
    市街化調整区域は認められるのは当然難しいですし、通常は無理です。
    しかし、市街化調整区域でなければいいということではありません。各用途地域により、建築可能な建築物が異なります。特に○○住居専用地域は住居部分が原則半分以上なければなりませんし、事務所部分の面積も制限があります。
    詳しくは市町村の開発許可担当部署に確認してください。
  • 5ナンバー乗用車でも許可後に貨物自動車に構造変更するということであれば申請車両に含むことは可能なのでしょうか
    可能です。
    許可がおりて、そのあと構造変更検査で貨物自動車として合格していただき、緑ナンバーがつくことになります。
    検査については事前に検査担当に相談しておいてくださいね。
  • 金融機関の残高証明では必要資金が足りないのですが方法はありませんか
    運輸局によってですが、流動資産を加算できる場合があります。
    売掛金などが認められることもありますので、相談してみてください。
    ただ、この方法は新規法人では売掛金がないので使えない方法ですね。
    すでになにかしらの事業で売り上げが立っている事業者さんは
    検討してみてください。
  • 5台の計画車両には
    軽貨物車両も含めることができるでしょうか
    軽貨物自動車は一般貨物自動車運送事業の車両数には
    カウントできません。軽貨物自動車は貨物軽自動車経営で、
    黒ナンバーになります。
  • 産廃収集運搬の許可事業者は1台でも許可が取れると聞きましたがそうなのでしょうか
    これもよくある勘違いです。
    1台でも認められるのは「一般廃棄物」の収集運搬事業者です。
    産業廃棄物収集運搬事業者が緑ナンバーをつけたい場合はあくまで5台の車両が必要です。
  • 霊柩事業のドライバーは
    2種運転免許が必要でしょうか
    これもよくある勘違いです。
    ご遺体はもうお亡くなりになっているので、法的にはあくまでモノです。
    だから一般貨物自動車運送事業の許可、すなわち❝貨物❞という扱いになるのですね。
    だから2種免許は旅客すなわち生きている人間を乗せるための資格なので霊柩事業では不要です。
  • 一般貨物事業者でも純資産が300万円なければ利用運送とれないのでしょうか
    意外にそんなことはありません。
    第一種貨物利用運送事業の登録を受ける場合は当然300万の純資産が求められますが、一般貨物自動車運送事業の中の利用運送を取る場合はほとんど問題になる要件はありません。
  • 新規許可申請と譲渡譲受の
    メリットとデメリットを教えて下さい
    最終的に新会社にて一般貨物自動車運送事業の許可が持てるというゴールは一緒です。
    そもそも事業許可の譲渡というのは法律で本来は禁止されています。
    運送事業はその中でも珍しく「譲渡」という手続きが存在します。
    ふつうは分割をしたりするわけです。
    譲渡譲受の方が、「審査期間は少し短いかもしれません」、「登録免許税12万円が不要です」、「社会保険未加入だとしても新会社で緑ナンバーがつけられます」、「古い(もともとの)許可番号が引き継がれます」。大きくはそういうところの違いがあります。
    しかし、申請書類は譲渡譲受の方がかなりボリュームが多くなります。
    旧会社の債務を新会社で引き継がないためには、官報への公告等が必要かもしれません。
  • 譲渡譲受申請でも資金要件の審査のために
    残高証明の提出が必要でしょうか
    譲渡譲受申請でも残高証明で資金要件をクリアすることは必要なので、提出が求められます。