貨物自動車運送事業新規許可申請

これから運送事業を開業しよう
お考えの事業者さまへ

これから運送事業を開業しようとお考えの方の中には、
事業を始めるための必要な手続きをするにあたって
不安に感じている方や相談できる人が欲しいと思っている方がいらっしゃるかもしれません。

行政書士久保田勝彦事務所では貨物自動車運送事業新規許可申請のお手続きから
事業開始後の手続きについてお任せしたい事業者さまに、より一層の安心とサービスを提供いたします。
また、専門家にお任せすることで煩わしい手続きに手を取られることなく本来の業務に集中することができます。

紹介漫画

対応サービス

  • 新規許可申請

    新規許可申請

    ※オールインワンパッケージだけでなく
    役員法令試験サポートのみ等、
    手続単位の部分依頼も可。

  • 初回巡回指導対応サポート

    初回巡回指導対応サポート

    ※新規許可とは別料金を頂戴します。

貨物自動車運送事業
新規許可申請の流れ

  1. 一般貨物運送事業新規許可申請手続き

    1. 申請準備

      営業所、休憩・睡眠施設、車庫の選定、
      車両の確保、運行管理者、整備管理者の確保、等

      申請書類の作成、各種役所書類の取得、資金の確保

    2. 申請

      役員法令試験

    3. 許可
  2. 許可取得後~運輸開始

    1. 運行管理者の選任
      整備管理者の選任
      運転者の選任
      社会保険の加入
      車両の調達(5台以上)

    2. 運輸開始前確認報告の提出

      事業用自動車等連絡書発行
      車検証書換え(白ナンバーから緑ナンバーへ)

    3. 運賃料金設定届の提出
    4. 運輸開始届の提出
  3. 運輸開始から2~3ヶ月後

    1. 初回巡回指導

      帳簿準備
      指導後の改善報告

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弊事務所は、様々なお悩みを持つ皆様が相談しやすいように
初回のご相談は無料とさせて頂いております。
決して一人で悩まず、弊事務所にご相談ください。

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