運送業は必置資格者が複数名必要で、規模が大きくなれば複数人必要になります。また安全面で制度が厳しく改められることも多く、いつ原則論に立ち返るかもわかりません。

運転者も選任すれば台帳に記載しなければならず、意外とヒト要件も大きなウェイトを占めています。

 

運行管理者(貨物)

一般貨物自動車運送事業の営業所には必置資格者として国家資格の運行管理者が必要になります。車両台数が一定以上になると二人三人と増員しなければなりません。

申請の段階では運行管理者の雇用までは求めてはおらず、確保予定で足ります。けれども許可後の運輸開始前報告の段階では運行管理者を確保し、選任すること必要になります。

 

運行管理者は制度上、まだ常駐性まで求められていません。しかし、旅客では二人のうち少なくとも一人は常駐していなければならないことから、いつ常駐するよう求められてもおかしくありません。

運行管理者は一つの営業所専属で選任されることになります。そのため複数の営業所の運行管理者を務めることはできません。もし許認可申請のために運行管理者を確保したとしても、どこかの営業所に選任されていないか確認しておく必要があります。

 

運行管理者になるためには方法は3つありますが、概ね次の2とおりの方法です。一つ目は運行管理者試験に合格すること。二つ目は5年かけて、運行管理補助者として5年の実務経験+運行管理基礎講習を含む5回の運行管理講習の受講になります。

 

運行管理者の受験資格は運行管理基礎講習(3日間)の受講、運行管理補助者の選任条件は運行管理基礎講習の受講になります。

運行管理者試験の合格率は30%台とそこそこの難易度ですが、わたしの経験上、実際は50%程度だと感じました。

 

整備管理者

こちらも営業所に一人、確保しておく必要があります。整備管理者は運行管理者と異なり一つの営業所専属でなくても構いません。ただし、グループ企業内で複数の営業所を任せることは構わないのですが、他の事業所、例えば整備工場から業務委託で来てもらうということは認められていません。あくまで直接雇用が原則になります。

 

整備管理者になる方法は二つです。一つ目は自動車整備士技能検定に合格すること。二つ目は点検または整備に関する実務経験2年以上+整備管理者選任前研修の受講になります。

実務経験を証する書面は、点検および整備の経験を積んだ事業所(整備工場や貨物自動車運送事業所)が発行します。

 

運転者

車両を運転するための人員です。一つの営業所に5台以上の決まりがあるため、最低5人は必要になります。当然、車両が運転できなくてはいけないので、中型車、大型車があればその台数ほど中型自動車免許、大型自動車免許資格を有している人員が必要になります。

 

 

許認可の申請には運行管理者1名+運転者5名(整備管理者はいずれかを兼任)という6人体制が基本形になります。

あまり勧められませんが、運行管理者が運転者を兼務する場合、運行補助者の確保は必須になります。運行管理者兼運転者の自己点呼は認められないからです。

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