令和4年10月5日付で令和4年第1回運行管理者試験(旅客)の資格者証が届きました。これで運行管理者資格が貨物・旅客の両方が揃いました。

弊所は運送業の行政手続きの専門性を高めることを事業方針に掲げているので今後は旅客の方面も対応できるように励んで参ります。

資格だけでは働けない

運行管理者試験に合格したけれど資格はあくまで資格であって職業ではありません。貨物・旅客運送業にお勤めであれば職業としてプラスになることですが、行政書士の身分ではあくまで資格の範囲にとどまります。

よくお客様から「なぜ行政書士業に関係ない運行管理者試験に臨むのですか?」と尋ねられます。わたしの理由としては「①運送業界を少しでも知るため ②運送業の制度を知るため → コンプライアンスに強くなるため」というのが答えになります。

一般に「資格だけでは食っていけない」と言われるとおり、知識を知っているだけでは役には立たず仕事に反映させることができなければ資格の威光だけでは食べていけません。知り得た知識を実務レベルまで引き上げる必要があります。

旅客運送の行政手続きの勉強

旅客自動車運送事業は貨物自動車運送とは違って複雑に感じています。

貨物自動車運送は「一般(特定含む)」か「霊きゅう限定」の2つと「貨物軽自動車運送」の計3つが軸です。霊きゅうは一般の下位互換制度だし貨物軽自動車運送は一般とは比較にならないほど制度上の義務が少ないため、一般さえ理解できていれば他の事業熊に応用が利きます。

これに対して旅客自動車運送は

  • 一般乗合旅客自動車運送事業
  • 一般貸切旅客自動車運送事業
  • 一般乗用旅客自動車運送事業
  • 自家用有償旅客運送

の4つに分かれていて、それぞれが独自の制度になっています。特に貸切は軽井沢スキーバス事故をきっかけに他と比べて特別厳しい規制がかけられています。社会福祉方面にしても「緑ナンバーの福祉タクシー」と「白ナンバー(自家有償)の介護タクシー」の2制度があります。このため4+αを理解していく必要があります。

「目的の達成≠許可の取得」という弊所経営理念

上記を理由に、業務ベースのサービス商品として売り出していくには少し時間が必要です。もちろん手引き等と首っ引きになればすぐにでも目的を達成できるとは思います。

けれども弊所の経営理念として「許可を取得すれば後は知らね」は無責任で、お客さまには安全な事業運営をしていただくうえで制度上の規制も理解していただきたいと願っています。

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