緑ナンバーは運送事業用自動車の証
一般貨物運送事業の許可を受けている運送用自動車は緑ナンバーを付けています。緑ナンバーは運賃を貰って物を運ぶ営業車であることを表しています。
緑ナンバーを付けるためには運輸局から一般貨物自動車運送事業の経営許可をもらう必要があります。普通の白ナンバーのまま運送事業に使用していると、いわゆる「白トラ」と呼ばれる違法行為になります。
※運賃を貰って人を運ぶことを旅客事業といい、こちらも緑ナンバーになります。こちらは省略します。
どのような業種が一般貨物自動車運送事業許可を取得しているか?
まず運送業は必須になります。
貨物を運ぶという点で一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業も対象になります。
意外なことに霊きゅう車も貨物扱いになるので葬儀業も取得されます。
その他建設業も施工主の意向で取得する事業者さまもいらっしゃいます。
緑ナンバーの事業用・白ナンバーの自家用
街中を走っているトラックを見るとすべてが緑ナンバーではありません。
じつはトラックの中には事業用と自家用の2種類があります。
事業用とは、①他人の依頼を受けて、②運賃を受領して、③貨物を運送するトラックを言います。
一方、自家用とは、自分の製品・商品・貨物を運送するトラックを言います。
このため自家用にあたるトラックは緑ナンバーを付ける義務がありません。
白ナンバーの事業用車両?
産業廃棄物の収集運搬車、ゴミ収集車などが緑ナンバーだったり、白ナンバーで走っているのを見かけることがあると思います。これらも運送事業許可が必要のように思われます。けれども、産業廃棄物を運搬できる許可と貨物を運送できる許可を管轄する法令や省庁が異なっていて、なおかつセットにもなっていないためこのような事が起きてしまっています。
慣習として?白ナンバーでも行えていますが法の趣旨から、厳密にいえば法に除外規定がないため、これらの業種も必須と思われます。
もっともゴミの処理についての責任は排出事業所に帰すため、コンプライアンス遵守を重視する排出事業者さまは「緑ナンバー車両でないと現場に出入りさせない」という対応をとることが増えてきているようです。
どのような事業者が一般貨物自動車運送事業許可を取得しているか?
上記で触れたとおり、運送業者は必須になります。
一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業者、建設業者も依頼主の意向で取得しなければならない事業者さまも増えています。なにせ緑ナンバーでなければ現場に出入りできず失注してしまうからです。官庁が入札参加資格の一つとして定めることもあるようです。
葬儀業も取得されます。こちらも市の火葬場へ出入りするため、緑ナンバーでないと咎められるようです。葬儀事業者さまご自身が取得される場合や、搬送は業務委託されているところもあります。
行政が監督している業種や自治体の施設に出入りする業種、コンプライアンス遵守の意向が高い事業者とのお取引をする場合など取得の理由は様々ですが、いずれの場合もコンプライアンス遵守を求められていることに違いはありません。
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