シリーズ記事:貨物自動車運送事業許可申請準備編1 次の記事
岡山県の運送業専門行政書士がよくあるご質問に回答します
記事要約
- 貨物自動車運送業の許可が必要かどうか判断したい方へ。
- 一般貨物・特定貨物・軽貨物の違い、利用運送事業との関係、必要な条件を運送業専門行政書士が詳しく解説。
岡山県・鳥取県・広島県東部地域での許可取得のご相談も承ります。
Q: 荷物を自動車で運ぶのに許可が必要と聞きました。貨物自動車運送の許可を取りたいです。
貨物自動車運送業を始めたいというご相談ですね。
まずは情報を整理します。
貨物自動車運送業とは「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」を言います。
自社商品のような自分の荷物をお客様の所へ運ぶのであれば、白ナンバーのまま、運送業の許可は必要ありません。
また、他人から運送の依頼を受けても自分で運ぶのではなく、他の運送事業者に依頼するケースも貨物自動車運送業の許可は不要です。
- - 荷主と運送事業者を取次ぐ(マッチングさせる)ケースは「事業者紹介業」に該当し、許可等の手続きは不要です
- - 自分の名前で荷物の運送を引き受け、他の運送事業者に運送を依頼するケースは「利用運送事業」に該当し、貨物自動車運送事業の手続きではなく利用運送の手続きが必要になります
貨物自動車運送事業の許可が必要になるのは以下の3つの条件を満たすケースです
- 1.他人から運送を依頼される
- 2.運送のためにお金をもらう
- 3.自ら自動車で荷物を運ぶ
Q: 利用運送事業について教えてください
利用運送事業とは、「『運送事業者の行う運送』を利用してする貨物の運送」のことで、荷物の最終責任は実運送事業者ではなく、自分が負います。
運送事業者は船舶・航空・鉄道・貨物自動車の各モードの運送事業者を指します。
第一種利用運送事業と第二種利用運送事業に分かれていて、第一種利用運送は登録・第二種利用運送は許可の手続きがそれぞれ必要になります。
一般貨物自動車運送事業はその許可の効力で利用運送(ただし貨物自動車に限る)を行うことができます。
このため、現在第一種利用運送登録を行っており、追加で一般貨物自動車運送事業の許可を取得する場合は、他のモードの運送事業者を利用していない限り、第一種利用運送事業の登録を廃止しなければなりません。
先行して第一種利用運送登録を行い、後日、一般貨物自動車運送事業の許可を取得する場合は、登録手数料が無駄になることをご承知おきください。
Q: 貨物自動車運送の許可には一般貨物と軽貨物があると聞きました。どちらを取ればよいですか?
貨物自動車運送の許可は以下の3種類があります。
- - 一般貨物自動車運送事業の経営許可
- - 特定貨物自動車運送事業の経営許可
- - 貨物軽自動車運送事業の経営届
大きく分けて、普通車以上の車を扱う一般・特定貨物と、軽自動車・オートバイを扱う軽貨物に分かれます。
> 注意事項
> 一般貨物と特定貨物の違いは取引する荷主の数ですが、特定貨物許可の取得はまったくメリットがないので以降は省略します
> 125CC以下のオートバイは貨物軽自動車運送事業の対象外(届出不要)です
一般貨物と軽貨物では、1台あたりの最大積載量や申請・届出の条件がまったく異なるので、運ぶ荷の重さ・形状でどちらが必要なのか変わってきます。
条件事項 | 一般貨物 | 軽貨物 |
申請に必要な車両数 | 5台以上 | 1台から |
申請時に確保しておく資金 | 作成する資金計画の100%以上 | 審査なし |
必置資格者 | 運行管理者・整備管理者の選任 | 貨物軽自動車安全管理者の選任・保有台数10台以上から整備管理者の選任 |
> 資格について
> 運行管理者:国家資格
> 整備管理者:国家資格または実務経験
> 貨物軽自動車安全管理者:講習修了が必要
一般貨物は軽貨物の上位互換ではなくそれぞれが独立した区分なので、一般貨物事業者が軽自動車で運送する場合は軽貨物の手続きが必要になります。
Q: 特定貨物ってなんですか?
特定貨物とは、特定の一社の荷を運送するときに必要になる許可です。
取引先数を増やすことはできません。取引先を変更するときも手続きが必要になります。
取引先数を増やす場合は一般貨物許可の申請を改めて行う必要があります。
これに対し一般貨物は最初から不特定多数の取引先を持つことができるので、将来性を考えると特定貨物許可を取得するメリットがありません。
お問い合わせ
以上が貨物自動車運送業許可の解説になります。ご自身の状況に合わせてどれが必要かどうか、ご判断ください。
詳しい説明を聞きたいというご要望は、コチラのメールフォームからお気軽にお問い合わせください。
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手続きのことだけでなく、運賃料金交渉や監査対応その他の相談も頂いています。
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