営業所も車庫も、好きな場所を選べない

一般貨物の許可申請や、営業所・車庫の新設や移動で、場所の選定は大きな悩ましい問題です。

というのも一般貨物自動車運送事業には運輸局という監督官庁があります。営業所や車庫の位置、運行体制などを事業計画として申請して運輸局の審査を受け、goサインが出て初めて実行に移せるからです。

とくに営業所と車庫については法令の制限を受けている場所ではないかどうか審査を受けるため、意外と好きな場所を候補地にできない事情があります。

この事情により営業所の場所を先に決めるか、車庫の場所を先に選ぶべきかはケースバイケースになります。

営業所の場所選びについて

まず、営業所の場所は市街化区域であることが前提になります。市街化調整区域は除外して考えたほうが時間も手間も費用もかからないでしょう。たまたま知り合った土地家屋調査士(不動産登記のエキスパート)さんに、「自治体から『社長宅ならいけると思うけど都市計画法第42条ただし書き or 第43条許可を取って』と言われたんだけど……」と相談したところ、基本的にお勧めしないとのこと。 ※市街化調整区域に営業所(法令では事務所扱い)を設ける場合、『併用住宅』でないと運輸局から許可が下りません。

また、市街化区域であっても、事務所が置ける用途地域でなければなりません。

また営業所にしようとするのが集合住宅の場合も注意が必要です。建築基準法に基づいて事務所使用ができるのかどうかの確認が必要だったり、用途地域によっては1Fでなければ認められない場合もあります。

市街化調整区域であっても絶対にできないことはありません。かなり難しいですが、いくつかある条件をクリアすれば市街化調整区域でも認められる場合もあるので事前に、自治体に確認する必要があります。けれどこの場合は手間・時間・費用が余計にかかることが多く、安くあげようとするのはまったく期待できません。

車庫の場所選びについて

車庫は農地でないこと、営業所から直線距離5km以内であること、車庫出入口となる前面道路の幅が必要以上あることが場所選びの条件になります。大前提として、車両の駐車スペース(車検証記載の全長・全幅+各1mずつ)が必要台数分あることは言うまでもありません。

農地でなければ市街化調整区域でも可能ですのでこの点は苦労が無いと思われます。ただし市街化調整区域で農地でない土地を探すのは難しいかもしれません。

また港湾事務所の管理区域の場合、県の許可がおりない可能性が高いのでこちらに該当する可能性がある場合も事前確認が必要になります。

弊所の事例で、漁港区域で水産物の運送を行う予定にしていた事業者さまに対し、港湾事務所から漁港機能と相いれないとして使用を認められなかったことがあります。

場所よりも前面道路幅のほうがネックになり得ます。

前面道路幅の証明は、国道以外は道路管理者によって行われるため、申請者の実測結果は認められません。また、車両制限令に定められた種類によって必要になる道路幅が変わってきます。そのため道路管理者に事前に車両制限令第〇条〇項道路に該当するのか確認しておく必要があります。

結局どちらを優先したらいいの?

要件の多さから、車庫を優先に決めるほうが易しいと思います。もし費用の関係で社長の自宅を営業所にしたい場合は、頑張って車庫の候補地を探すしかありません。営業所は、大家さんが許せば賃貸の共同住宅でも構わないので車庫を優先することをお勧めします。

専門家にご相談を

これらは運輸局ではなく、複数の自治体窓口を訪問して確認することになります。また法律知識も必要なことが多く、折衝を試みる場合はとくにそうです。事前確認を怠って、不適切な場所を賃貸契約してしまった事例は多く聞きます。そのため専門家に相談だけでもすることをお勧めします。

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