一般貨物で車両を増やす手続きを増車と言います。増車をするときは「届出」という手続きなので、書類に記載間違いがないかの形式審査で、届出者は車両の使用者でもなれるので手続上の問題は起きないはずです。

ところが新規許可の場合は、許可のための審査があります。その中に車両についても含まれます。

緑ナンバー車両には所有者と使用者は同じであるとこが原則になります。緑ナンバーは運送事業者に割り当てられるので、所有者=運送事業者であることが求められ、名義貸しも禁止されているので所有者欄が他社名義ということは原則無いです。

 

車両の「所有者」と「使用者」は意味合いが違います。

お手持ちの車検証をご覧になると分かるとおり、車両には「所有者」欄と「使用者」欄があります。所有者とはオーナーを言い、使用者とはユーザーを言います。

事業用車両では原則は所有者=使用者ですが場合によってはこの両者が同一人物でない場合があります。それは車両をローンで購入したりリースだったりする場合です。

ローンは「お金を完済するまでは、車のオーナーはローン会社だからね」、リースの場合は「リース会社の車を有期で貸し出してるだけだからね。満期を迎えたら返してね or 残価を負担して買い取ってね」という理屈になっています。

ユーザーはオーナーに許された範囲で使うことができます。

 

新規許可の審査では、使用承諾の根拠が求められます。

一般貨物許可の審査では、車両を含めた施設の使用権の確認があります。

例えば営業所を賃貸したときに「大家さんが事務所として使うことを承諾していますか?」と確認されます。集合住宅を営業所にする場合、「人が住むこと前提のアパートで、不特定多数のお客が出入したら困る!」という大家さんだと後でトラブルになって、事業の安定した継続が損なわれることが推測できてしまうからです。

車両にもこれと同じことが求められます。事業用車両は乗用車に比べてガンガン走って酷使することになるので傷みやすくなります。運輸局は「こういうことを含めて所有者は承諾していますか?」と確認します。

もちろんトラックであれば荷役目的に使うことは大前提なので「なにをバカなことを!」と思われるかもしれませんがこれも審査項目なので、形式的なものと言えます。

 

資金計画にかかわること

資金計画では車両取得費について、1年分の支払費用を計上します。

そのため頭金を入れればその分を計上しなければならないし、一括現金払いでは全額になってしまいます。

ここを大きくすると資金保持が辛くなるので支払えるからといって無理に計上することもないでしょう。

 

一般貨物許可申請のために車両を購入するときに

以上をまとめると、車両を購入するときは

最初に掛かる費用を大きくしない

ローンやリースで購入するときは事業用(緑ナンバー)で使うことの承諾を書面に起こしてもらう

支払明細書を早めに発行してもらう

ということを頼んでおくと、必要書類が揃います。

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