軽自動車での運送業参入のハードルが下がります。

令和4年8月に、政府は軽自動車運送業制度の変更について意見公募を行いました。

その内容は「運送業に使用できる軽自動車の種類が軽貨物車から軽乗用車にまで広げる」といったものでした。

軽自動車の種類を選ばなくなるという点で、一気に運送業参入のハードルが下がります。

これは運送業を始めてみたい人にとってチャンス到来です。

 

時代は副業の推進? それとも副業の終焉?

政府は働き方改革実行計画を踏まえて副業を推進しています。けれどもダブルワークは勤め先の副業禁止規定や長時間労働につながるなど、労務の問題があります。

さらに令和5年からサラリーマンの副業収入が300万円を超えないと事業所得ではなく、強制的に雑収入扱いとなり、青色申告の基礎控除を受けられなくなります。

副業で300万円(一月当たり25万円)を稼ぐことはかなり難しく、増税につながりかねません。

それならば事業を立ち上げ、本業として独立してしまうことも選択肢にあがってくるでしょう。

 

軽自動車で運送業を始めるには

軽自動車を用いる運送業の正式名称は貨物軽自動車運送事業といいます。

軽自動車と125㏄の排気量を超えるオートバイを用いた運送事業で1台から始められます。なお、普通車の使用は認められません。

事業を行う所在地を管轄する運輸支局の輸送課窓口に必要書類を提出してナンバーを事業用に替えるための連絡書に受領印を押してもらいます。その連絡書を持って軽自動車検査協会へ行き、ナンバーを交換すれば運送業を始められます。

 

必要書類はお住いの地域を管轄する運輸局のウェブサイトからダウンロードします。岡山県なら中国運輸局になります。

ダウンロードしたpdfファイルには記載例が載っているので、それを見ながら必要事項を記入してください。

一番わかりにくいのは運賃・料金表だと思います。国土交通省のウェブサイトに運賃・料金表の参考サンプルがあるのでそれを丸写ししてもいいでしょう。ちなみに運賃は運送料、料金は荷積み荷卸し料を言います。

 

運送業務委託契約書について

仕事を請け負うときに荷主と契約書を交わします。荷主側が契約書のひな型を用意してくれる場合もあります。無い場合は自ら用意することになります。

もしご自身で用意できない場合は、弊所で有償でご用意いたします。

 

運送業は正直キツいです

ここまで運送業の参入ハードルが下がっていることをお伝えしました。ここからは不都合なお話しになります。

運送業は体力勝負のお仕事です。重たい荷を運ぶこともありますし、中腰で腰を痛めてしまうこともあります。また荷主と着荷主の両方がお客様になるので時間に追われたり気を遣ったりが避けられません。

自分で仕事量を調整しながら~と思い描いていても、やはりビジネスなので思い通りにならなかったりします。

 

もし自分なりのビジネスを築こうとお考えであれば、安直な仕事の取り方をすればお客様がイニシアティブを取ってしまうでしょう。これを自分でコントロールできれば、自分で思い描いたビジネスが展開できるでしょう。

 

平日に手続きをする必要があります。困ったときは代理申請を

実際に手続きをするのは役所の開庁日の都合から平日になってしまいます。そのため平日に動くことができなければ代理人に動いてもらってもよいでしょう。

けれども書類に不備があったりした場合、話しの内容が分かる人でないとうまく伝言が頂けないかもしれません。

そこで行政手続の専門家である行政書士にご依頼することをお勧めします。

 

弊所は軽貨物の申請サポートを55,000円(税込)で承っています。ご用命あればご連絡ください。

 

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